米国特許商標庁は、任天堂および株式会社ポケモンが共同で保有していた、プレイヤーの代わりにクリーチャーを召喚して戦わせる行為に関する特許を取り消しました。2025年9月に付与された特許番号12,403,397は、「明白」すぎるとして無効とされましたが、この決定は最終ではなく、任天堂には2ヶ月の応答期間があります。
米国特許商標庁が実際に発見したこと
審査官は、「明白性」を主張するために4件の先行技術を引用しました。それは、コナミの2002年の特許、バンダイナムコの2019年の特許、そして任天堂自身の2020年の特許2件です。後者については、少し立ち止まって考える価値があります。任天堂自身の以前の特許が、任天堂の新しい特許に新規性が主張されていないことを論じるために使用されているのです。
法務アナリストであるFlorian Mueller氏がgames frayに指摘したように、この決定が特に興味深いのは、米国特許商標庁が特許付与時も、取り消し時も、このプロセス中に実際のゲームを一切検討しなかった点です。26件の特許請求項のうち18件では、審査官は明白性を主張するために2つの異なる先行技術を組み合わせる必要がありました。残りの8件では、3つを組み合わせる必要がありました。この段階的なアプローチは、任天堂が、実際のゲーム開発者がこれらの先行技術を自然に組み合わせることはなかっただろうと主張する余地を与えています。
注意
これは最終的な却下ではありません。任天堂には応答のために2ヶ月あり、延長を申請することも可能です。特許はまだ永久に失効したわけではありません。
26件の請求項と、何がリスクになっているか
重要なのは、米国特許商標庁は26件の特許請求項それぞれに対して、2つの代替的な理論を提示したことです。つまり、単一の請求項が存続するためには、任天堂は両方の主張を退ける必要があります。しかし、たとえ1件でも請求項がそのまま残れば、任天堂は将来の侵害訴訟の根拠として利用できる可能性があります。
同社の法務チームは、ほぼ間違いなく、これらの26件の請求項を可能な限り多く維持しようと試みるでしょう。より多くの請求項が残るということは、より多くの法的交渉力を持つことを意味し、これはポケモンに隣接するメカニクスに関する任天堂の継続的な戦いという、より広い文脈を考えると非常に重要です。

審査中の特許12,403,397
より大きな文脈における位置づけ
この特許は、任天堂が2024年にPalworldの開発者であるPocketpairを提訴した際に引用した特許とは別個のものです。この訴訟は現在も進行中です。それらの特許は、クリーチャーの捕獲と騎乗メカニクスに焦点を当てています。特許12,403,397は、2つのモードのいずれかでクリーチャーを召喚して戦わせることに特化したもので、より狭いながらも広範な主張であり、付与された当初から批判を浴びていました。
株式会社ポケモンの元法務責任者でさえ、この特許は執行不能になると予想していたと公に述べていました。米国特許商標庁が2025年11月に再審査を求めた決定は、早期の懐疑的な見方を示しており、現在の取り消しはその軌跡に沿ったものです。
ここで重要なのは、この取り消しは、重大ではあるものの、最終的なものではなく手続き的なものであるということです。任天堂は以前にも特許異議申し立てと戦ったことがあり、26件の請求項それぞれに2つの代替的な却下理論があるため、解決すべき実際の法的複雑さが存在します。クリーチャーバトルゲームを開発している開発者にとって、今後2ヶ月間の任天堂の対応の結果は、かなりの意味を持つでしょう。
株式会社ポケモンの声明については、公式ポケモンニュースページにご注目ください。また、この訴訟の進展に関する継続的な報道については、最新のゲームニュースをご確認ください。さらに以下もぜひご覧ください。




